特定技能とは?
技能実習生や外国人エンジニアとの違い
特定技能について
先の平成30年、入国管理・難民認定法が改正され、「特定技能1号・2号」という新しい在留資格が創設されました。
この在留資格は、生産性向上と国内の人材確保の取り組みを最大限行ってもなお人手不足が深刻な特定技能分野において、
日本人と同等の待遇で就労者として外国人を受け入れる制度です。
これまで、外国人実習制度で国外への技能移転を目的とした技能実習生の数が年々増加しておりますが、
今後は人手不足を補うために、労働者として外国人材を受け入れることになります。
…受入企業自身が監理団体を介さずに直接採用できる
新しい特定技能外国人は、即戦力人材の受け入れであり、労働法制は日本人と同様に適用されますので、
求人求職ルートに制限がなく、受入企業自らが直接採用することが可能となりました。
…優秀な外国人は期間制限なく在留可に
これまでの技能実習では、技能実習2号修了で3年、
3号修了で5年(2017年11月から)までしか在留が認められていませんでした。
今回の在留資格創設で、技能実習(2号=3年、3号=5年)を修了後、1号特定技能外国人として働くことができ、
技能が熟練すれば2号特定技能外国人として在留期間の更新上限がなく働くことができます。
※建設分野では、職長クラスの技能と経験(=建設キャリアアップシステムのレベル3)があれば、
特定技能2号の在留資格を取得することができます。2号特定技能外国人は、在留期間更新の制限がなく、
配偶者及び子供の帯同が認められ、支援などの義務もなく、特定技能雇用契約に基づく在留であれば、
ずっと日本で働くことができます。
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